不動産

不動産のトラブルは、
法律の建前だけでは解決しません。
法的知識に加え、
実務や慣行の専門知識をいかに駆使するか、
が決め手となります。
現場に即した対応をお約束します。

こんなお悩みご相談ください

古い建物に住んでいるが、
最近「建て替えのお知らせ」がポストに入った
焼肉屋のオーナーだが、においに関する苦情を理由に賃貸借契約を解除するといわれた
中古マンションを購入したところ、
昨年そこで自殺があったことを後から知った
契約どおり内装工事を終わらせたのに、
施主が代金を約束どおり支払わず困っている
隣地との境界線の目印にしていた置き石が、
いつの間にかずらされて狭くなった
当社の管理物件で漏水事故が起きて、
保険が下りないようだ。オーナーが怒っている
リフォーム工事のあと家具をもとの位置に設置したら、床が傾いて壁に隙間ができた
アパートを経営しているが、賃料を払わず行方が知れない賃借人がいて困っている

私たちの4つの強み

大手不動産会社の社内弁護士経験があります
当事務所には、大手不動産会社の社内弁護士として、大規模紛争から日々の契約書の審査まで大小様々な不動産を巡る法律問題を集中的に取り扱った経験のある弁護士が所属しています。
関連士業や不動産業者等と連携した解決が提案できます
当事務所は、不動産に関連する士業の先生方(不動産鑑定士、建築士、司法書士等)や現場を知り尽くした不動産業者との緊密な連携体制がありますので、全方位的な観点から問題の解決が提案できます。
不動産関係の裁判手続を多く手掛けてきました
当事務所は、不動産売買関係訴訟、借家関係訴訟、工事請負契約関係訴訟のほか、不動産の仮差押え、占有移転禁止の仮処分、不動産強制競売、建物明渡強制執行など、不動産関係の裁判手続に豊富な経験があり、事案に応じた最適の方法をお示しできます。
物件の個別性に着目した対応を心掛けています
不動産の法律問題には、必ずその案件ならではの個別性があり、定型的処理にはなじみません。現場に弁護士が自ら赴き、物件を見て初めて理解できることも少なくないのです。当事務所は、そのような不動産の個別性を重視した丁寧な対応を心掛けています。

相談事例

請負代金が約束どおり支払われない。
私はリフォーム会社を経営しており、ある会社からオフィスのリフォーム工事を依頼されました。綿密な打ち合わせをしたはずだったのですが、工事の途中で、「指定した内容と違う」などと言われ、中間金の支払を拒絶されています。このまま工事を続けても、ただ働きになるのではと不安です。FAXで受け取った発注書と送付した請求書の写しはあるのですが、契約書はありません。
弁護士からのアドバイス
依頼会社の言い分について、それが正当かどうかをよく確認する必要があります。請負契約書がない場合でも、何らかの合意があなたの会社と依頼会社との間で成立しているなら、その合意が契約内容になります。あなたの会社と依頼してきた会社でやり取りした郵便物、FAX、電子メールなどを時系列で確認させて下さい。その結果、不当な理由での支払拒絶だということならば、理由を示してしっかりと支払を申し入れるお手伝いをさせていただきます。
建物の水漏れの責任は、賃貸人と賃借人のどちらにある?
賃貸管理会社の担当者ですが、管理物件で水漏れが発生しました。賃貸人である所有者は「賃借人が悪い。賃借人の費用で修理すべきだ」と言っていますが、賃借人側は、「これは物件の問題なのだから、オーナーが修理すべきでしょう」などと反論しており、板挟みになって困っています。保険会社も対応が遅く、頼りになりません。どうしたらいいでしょうか。
弁護士からのアドバイス
水漏れが発生した原因は何か(老朽化のためある日突然水漏れが起きたのか、賃借人の使用方法が間違っていて水道管が壊れたのか、など)、突き止めたうえで、まずはこういた場合の処理に関する賃貸借契約書の記載を確認しましょう。契約書にはっきり書いていないか、契約書を見てもどちらが責任を負担するかわからないなどの理由で話し合いが難しい場合は、双方弁護士に相談して頂くのが結局早いことが多いでしょう。
住んでいるマンションの建て替えが行われるため、退去を要求された。
私は築40年くらいのマンションを借りています。最近オーナーからのお手紙で、「老朽化に伴う建て替えのお知らせ」という封書がポストに入っていました。読んでみたところ、借りているマンションは老朽化が激しく、このまま使用していると倒壊の可能性があるのでもう住めない、ついては全員退去してもらって建て替えたい、ということのようです。オーナーが引っ越し代を出してくれるようで、大変ありがたい話と思いますが、いかがでしょうか。
弁護士からのアドバイス
その話、ちょっと待ってください。倒壊のおそれがある、という話、どの程度切迫しているのか、そのお手紙には書いてありましたでしょうか?あなたがきちんと家賃を払っている善良な賃借人ならば、言われるがままに退去する必要はありません。引越しは、お金だけではなく、時間や精神的負担も相当かかります。自発的な引越しではない場合はなおさらです。理由がなく出て行くことを強いられるのであれば、引越し代は勿論、立退料をしっかりと支払ってもらうことが大切です。そういった諸対応は弁護士にお任せください。
隣家との境界線のトラブル、どうすればいい?
私の家と隣人の家との間の境界線には、私が子供の頃から大きめの植木鉢が並べてあり、それが目印でした。しかしながら、植物好きだった父が他界し、植木鉢はその時全部処分しました。その後、境界線の目印で代わりに置石をしていたのですが、数年かけて少しずつこちら側に置石が移動して、移動距離がもうたぶん1メートル以上になると思います。昔の写真と比べてみてわかりました。土地が取られてしまわないよう、打つ手はありますか。
弁護士からのアドバイス
まず、土地と土地との間の境界を確認するには、「境界標」というものがちゃんとあるかを確認しましょう。「境界標」とは、土地の四隅などに打ち込まれている四角い杭です。通常はこれを結んだ線が境界線になります。もし杭がなかったりした場合でも、昔の写真があるならば、これを手掛かりに話し合いをして、境界線について隣人と合意をしておくのがよいでしょう。穏便にいかない場合には、弁護士にて土地家屋調査士と相互協力のもと解決していくことになるでしょう。
※相談事例は、実際の相談を基に再構成しております。

費用の目安

相談料は、
1時間 / 11000円となります
  確保した経済的利益額 お支払いただく金額
着手金 〜300万円 経済的利益の8.8%(最低着手金は11万円)
300万円〜3000万円 経済的利益の5.5%+99000
3000万円〜3億円 経済的利益の3.3%+759000
3億円〜 経済的利益の2.2%+4059000
報酬金 〜300万円 経済的利益の17.6%
300万円〜3000万円 経済的利益の11%+198000
3000万円〜3億円 経済的利益の6.6%+1518000
3億円〜 経済的利益の4.4%+8118000
  • ※(旧)日本弁護士連合会報酬等基準にならっています。
  • ※弁護士費用の表示額は、全て消費税込となります。

相談時にご用意いただくもの

  • 身分証明書の写し【必須】

    運転免許証、住民基本台帳カード、旅券等写真付きで公的機関が発行しているものをご用意ください。
  • 印鑑【必須】

    シャチハタ以外の印鑑をご用意ください。
  • 物件の写真

  • 売買契約書、賃貸借契約書など、お困りの問題に関係する契約書全て

  • 不動産の全部事項証明書(土地、建物)

    お近くの法務局で取り付けることができます。
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お気軽にお問い合わせください
03-5957-7131