みなさん、こんにちは。

前回までは、配偶者居住権や配偶者短期居住権といった、主に配偶者の住居の保護のための新しい制度をご紹介してきました。今回は、配偶者に残されるお金についても保護する新しい制度の話をします。

・相続における遺産の分け方は?

相続人が複数いて、遺言書もない場合の遺産の分け方について考えてみます。ここでは、なるべくシンプルにするために、両親と子1人、という家族で、建物は父親のもので1000万円の価値、父親の預貯金は1200万円、という状況で父親が亡くなったケースで考えてみましょう。

・原則は?

この場合、母親と子は、民法上2分の1ずつ遺産を相続することになります。ですから、建物は母親と子で2分の1ずつの共有、預貯金は600万円ずつになるのが基本です。

・親子が仲良い場合

ただ、子が成人して家を出て別に家庭を持っているような場合もあります。親子が仲良い場合には、子にとっては、実家に住むことはないわけですから、遺産分割協議という形で、親に全部の所有権を持たせてあげるということもあるでしょう。

・親子が仲良くない場合

ここで、親子が仲良くない場合には、少しやっかいです。子が親に対して、「自分にも2分の1の持分があるのだから、そこに住むなら賃料をよこせ」とか、建物の所有権を全部渡してもいいが、その分お金はもらう」などと言い出すことがあるかも知れません。

・よくある、父親の生前の対策

そんな不肖の息子のために母親が苦しめられるのは、父親としてはとてもつらいことです。そこで、父親が母親に対して、予め実家の所有権を母親に移しておく、ということは、以上のようなトラブルを回避するひとつの対策になります。そうすれば、実家はそもそも遺産になりませんから、母親は安心して実家に住み続けることができるのです。

・そう安心してもいられません。

しかしながら、手放しで安心することはできません。民法では、「特別受益」という考え方があります。それは、故人から生計の資本などのために贈与などを受けた場合(この場合、「実家」です。)、遺産にいったんその財産(実家)の価額を加えて相続分を計算し(これを「持ち戻し」といいます。)、その結果からその財産(実家)の価額を引いた残額がその人の相続分になる、ということです。

息子が、母親が実家をもらったことについて、「特別受益」だ、と主張した場合、以下のようになります。

① 本来、遺産は1200万円の預貯金だけ。

② これに、実家の価額1000万円を加えて、遺産は2200万円とする。

③ そうなると、母親と息子は、その2分の1の1100万円が相続分。

④ ここから実家の価額1000万円を引き、100万円が母親の真の相続分。

つまり、母親は、預貯金が1200万円あったにもかかわらず、100万円しかもらえず、あとは息子のものになってしまうということです。

いかに年金があるとはいえ、預貯金100万円では、かなり心許ない結果となってしまいますよね。

・相続法改正における配偶者保護とは?

以上のように、残された配偶者が、家をもらってもお金が足りない、という結果となるならば、老い先長くない老夫婦としてはとても不安です。そこで、今回の相続法改正では、特別受益を定めた903条に、以下の内容を加えました。

① 婚姻期間20年以上の夫婦の一方が他方に対して

② 居住用不動産を遺贈又は贈与したとき

③ 持ち戻しは免除したものと推定する

ということです。

先ほどの例でいえば、預貯金1200万円を親子で2分の1ずつ分ければそれでよい、ということとなりますから、母親は預貯金600万円をもらうことができるようになるわけです。相続法改正では、このような形で、残された配偶者について、お金の部分でも保護しようという考え方が取り入れられました。

今日は、特別受益における配偶者保護についてのお話でした。次回は、相続開始直後の預貯金債権の行使についての改正に触れていきます。故人の預貯金口座から「とりあえずの」お金を下ろすことが円滑になります、というお話です。