みなさん、こんにちは。

今回は、これまで「遺留分減殺請求権」と呼ばれてきた権利が、「遺留分侵害額請求権」という名称に変わりました、という話をしていきます。ただ「遺留分減殺請求権、って何だっけ?」「そもそも遺留分って何?」という方も少なくないと思いますので、これらの用語について、基礎的なご説明を行います。その後で、法改正の内容に入っていくこととします。

・遺留分とは?

遺留分とは、被相続人による生前贈与、遺贈又は相続分の指定などにもかかわらず、相続人が保留することができる財産上の利益の割合をいいます。

例えば、旦那さんと専業主婦の奥さんの2人、子供なしという家庭で、旦那さんが遺言書で「私の全財産(3000万円相当の実家と、預貯金2000万円。)は、Aさんに遺贈します」として亡くなってしまった場合を考えてみましょう。そんな遺言書のとおりになってしまったら、Aさんという見も知らない人に、自宅も預貯金も全て取られてしまい、奥さんは路頭に迷ってしまいます。しかしながら、そのような遺言書があっても、奥さんは、遺産のうち一定割合を自分の権利として主張することが法律上認められているのです。

・遺留分を主張できる立場の人と、その具体的割合は?

現行法では、遺留分を主張できる立場の人とその具体的割合について、以下のとおり定められています。

(遺留分を主張できる立場の人)兄弟姉妹以外の相続人です。

(具体的割合)

(1)直系尊属のみが相続人の場合 被相続人の財産の3分の1です。

(2)それ以外の場合       被相続人の財産の2分の1です。

さきほどの例でいいますと、奥さんは、旦那さんの財産のうち2分の1について、遺留分がある、ということになります。

・遺留分減殺請求権の内容と、従来の問題点

遺留分減殺請求権とは、以上のとおり、相続人が遺留分を有している場合に、遺留分を侵害している遺贈などの効力を奪い、目的物を取り戻す権利のことをいいます。具体的な行使方法としては、

(原則)遺留分減殺請求権者は、受贈者などに対し、現物返還を求めることができる。

(例外)受贈者などが価額弁償を選択した場合は、受贈者などが現実にこれを履行し又は価額の弁償のための弁済の提供をすれば、例外的に現物返還の義務を免れる。

というルールになっています。

ただ、以上のようなルールについては、特に原則の現物返還について、不動産などで遺留分減殺請求権を行使した者と行使された者が共有状態になってしまう、という問題があると言われていました。冒頭の例でいいますと、Aさんが「価額弁償をします」と言って実家の半分、1500万円を奥さんに支払わない限り、実家については奥さんの見も知らないAさんと奥さんが2分の1ずつの共有状態になってしまうのです。これが大変望ましくないことはおわかりかと思います。

・改正法:遺留分「侵害額」請求権へ

以上のような問題点を解消するため、相続法改正では、遺留分減殺請求権の行使方法のうち、原則を廃止し、例外に一本化しました。すなわち、

 受贈者などには、現物返還という選択肢はなくなり、遺留分を侵害した遺贈などが行われた場合には侵害額分を支払うしかない、ということになった

のです。そこで、遺留分減殺請求権は、遺留分侵害額請求権、とその名を変えることとなりました。

ただ、そうなると、受贈者などにとっても困ったことが発生します。Aさんとしては、「1500万円なんて、すぐに払えませんよ!」ということになりかねません。そこで、改正法では、

受贈者などが支払をすることが困難なときは、裁判所に相当の期限を設けることを求めることができる

という形で、一定の手当がなされることとなりました。

次回も、遺留分侵害額請求権に関する改正について、引き続き解説していきます。今回は、権利の内容の基本的な説明だったので、比較的シンプルな例で説明しました。しかしながら、実際の事案は、もう少し色々な登場人物や経緯があります。そういった若干経緯のある事案での遺留分の算定方法について、明文化された部分があります。これについて、次回はご説明していきます。

それでは、又来週。