みなさん、こんにちは。

前回は、遺言執行者に関する相続法改正のうち総論的な部分の説明をしました。相続法改正においては、遺言執行者が実際にどういう仕事をすべきなのか、ということについても、より具体的に定めています。以下、ご説明します。

・従来の民法では?

これまでの民法では、遺言執行者の権利義務を定めた条文がなかったわけではありません。ただ、条文では、

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

と抽象的に書かれるにとどまっていました。そこで、相続法改正においては、遺産の分け方、対象となる遺産の種類などに着目し、各々のケースで何をすべきなのかが定められることになりました。

・遺産の分け方のおさらい

遺言執行者の役割は、要するに、遺産を遺言のとおり分けるということです。そこで、遺言による遺産の分け方について、より具体的に考えてみます。大きく分けて、①遺贈の場合と、②遺産分割方法の指定の場合があります。

①と②は、違いがなかなかわかりづらいところですが、相違点は以下のとおりです。少し難しい話になりますが、遺言執行者の役割を理解する前提として、まずはここをおさえましょう。

(1)遺贈は相手が相続人である必要はありませんが、遺産分割方法の指定は相手が相続人に限られます。

(2)分けてもらう側がその特定の財産を欲しくない、という場合、遺贈であれば放棄ができますが、遺産分割方法の指定であれば、相続そのものを放棄しない限り、もらうことを回避できません。

(3)登記手続について、遺贈ならば登記義務者である相続人との共同申請ですが、遺産分割方法の指定であれば単独申請が可能です。

(4)登録免許税が、遺贈ならば贈与扱いとなり課税標準額の1000分の20ですが、遺産分割方法の指定であれば1000分の4となります(平成30年11月現在。ただし相続人に対する遺贈は、平成15年の登録免許税法の改正で相続と同じく1000分の4となっています。)。

(5)遺産が農地の場合、相続人以外の者に特定の農地を遺贈するときは、農業委員会(法律の定めにより市町村に設置されている組織。)の許可を受けなければなりません。

・遺贈についてのルール

改正法では、上記のうち遺贈については、遺言執行者がいる場合、遺贈の履行は遺言執行者だけが行なうことができる、と明文化しました。

遺贈については、その先の業務まで詳しく条文に明記されるには至っていません。そこで、遺産の種類ごとに遺言執行者が実務上やるべきことについて、以下のとおり対象となる遺産ごとに整理してみました。

(1)不動産

遺言執行者は、不動産の管理をし、受遺者に対抗要件を具備させ、目的物の引渡し又は明渡しをするのが業務となります。

なお、不動産の特定遺贈については、既に述べたとおり登記において共同申請の原則が適用となります。そこで、遺言執行者を登記義務者、受遺者を登記権利者として共同申請するということになります。

(2)動産

動産については、概ね不動産と同様ですが、対抗要件の具備については、登記ではなく現実の引渡しをはじめとする民法所定の方法によります。

(3)債権

債権については、対抗要件の具備について、民法が定めるとおり、債務者に対する確定日付のある通知又は債務者の承諾が必要です。さらに、受遺者に証書類の原本を引き渡すことも必要となります。

・遺産分割方法の指定(特定財産承継遺言)に関するルール

次に、遺産分割方法の指定についてです。改正法では、遺産の分割方法の指定として遺産に属する特定の遺産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言について、「特定財産承継遺言」という用語を新設しました。そして、この特定財産承継遺言がある場合に、遺言執行者がすべきことを明文化しています。

(1)(遺産の種類を問わず)対抗要件の具備行為

債権や動産のように、受益相続人が単独では対抗要件を具備することができない場合は勿論、不動産のように、受益相続人が単独で登記申請=対抗要件具備をすることができる場合=遺言執行者の関与が不要な場合も、対抗要件具備行為は遺言執行者の権限とされました。後者については、登記が放置されることが社会問題になっている実情に鑑み、将来的に「遺言執行者が」単独で登記申請できるような法改正がなされる可能性を見据えたものです。

(2)遺産の種類が預貯金債権の場合

預貯金については、対抗要件具備行為のみならず、払戻しの請求や解約の申入れをすることも、遺言執行者の権限とされました。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の場合に限定することも同時に定められています。

・訴訟において遺言執行者が当事者になる場合、ならない場合

ここまで、今回の相続法改正で明確化された遺言執行者の地位について、概観してきました。これを踏まえて、以下では、遺言執行者が、訴訟の場合当事者になれる場合、なれない場合についても少しおさらいしておきます。

① 遺留分侵害額請求訴訟(改正前の遺留分減殺請求訴訟)

遺言執行者は、当事者(被告)になることができないものと考えられます。

この類型の訴訟は、以前ご説明したとおり、遺留分権利者が、受遺者又は受贈者に対し、「金銭支払請求」をすることができる、という内容になります。そのような改正であれば、遺留分権利者と遺言執行者の任務は抵触しないと思われるからです。

② 受遺者からの目的不動産の所有権移転登記手続請求訴訟

遺言執行者は、当事者(被告)になることができることとなります。

対抗要件具備行為は、特定遺贈の場合であっても特定財産承継遺言による場合であっても、まさに本コラムで説明したとおり、今般の相続法改正により、遺言執行者の権限であることが明確となりました。したがって、対抗要件具備を求める訴訟においては、遺言執行者が被告となることができます。

③ 特定財産承継遺言の目的不動産についての引渡請求訴訟

遺言執行者は、当事者(被告)となることができないと解されます。

この点については、同趣旨の判例があります。判例は、特定財産承継遺言がある場合は、遺言者は、その特定財産の占有や管理について、引き継ぐべき相続人が相続開始時から占有、管理について自ら行なうことを期待しているはずだ、といいます。そこで、遺言執行者がいる場合でも、遺言書で「当該不動産の管理及び相続人への引渡しを遺言執行者の職務とする」との記載があるなどの特段の事情がない限り、遺言執行者にそのような義務はない、と判示しました。

結論として、判例によれば、特定財産承継遺言がある場合、目的不動産についての引渡請求訴訟の当事者(被告)は、遺言執行者ではなく、当該不動産を相続した相続人、ということになります。

・おわりに

平成30年8月以降、週1回のペースで連載をしてきた相続法改正に関するコラムですが、基本的な内容としては一周しましたので、今回をもちまして終了とさせていただきます。

このコラムは、なるべく平易な内容で、相続法改正を知るきっかけとなれば、という発想で書いて参りました。いうまでもなく、相続法改正を網羅したとは言いがたく、書きたいけれども難易度が高くなってしまうことをおそれてテーマから削った内容も多々ございます。

ですから、より詳しい内容を知りたい方は、法務省ウェブサイトや、各種出版物へと手を伸ばし、改正された条文そのものや、このコラムで書かれていないより専門的な内容を掘り下げることで、理解が深まるはずです。

毎回お読み頂いた方には、ここまでお付き合い頂き感謝いたします。また新たな記事でお会いできることを楽しみにしております。