前回は,弁特のメリットについてお話をしてきました。今回は,「弁特はこんなに使える!利用範囲はとても広い!」ということについて知っていただくためにお話をしていきたいと思います。
弁特を使う人が少ないのはなぜ?
弁特は,本当は使えるのに,弁特を「知らない」「気づかない」ということで実際に使っていない方が多いのです。その理由を具体的に見ていくと,まず
①車を持っておらず保険に入っていないので弁特など使えない
と思っているケースも多いです。が,実は,同居の親族が弁特に加入していればこの親族の弁特を使えます(=8親等など遠すぎなければ)。さらに,
②一人暮らしで同居の親族もいない
というケース。自分が独身なら離れている両親の加入している弁特が使えます。
③事故の際に自転車や歩行者だった
というケース。車を運転していたときの事故じゃないから自動車保険は使えないと思っている方も多いのですが,弁特は,車との事故であれば自分が運転していなくても使えます。
④自分や親族の自動車保険に弁特がついてない
というケース。保険会社に確認したけどついていなかった・・・残念!となってもまだ諦めてはいけません。火災保険や医療保険に附帯しているケースがあります。エース損保やあいおいニッセイ・富士火災の火災保険には弁特がついているようです。
このように,「弁特が使えるかどうか」はかなり奥深いので,「使えるのに使っていない」事態が発生しているのです。この事故のケース,弁特は使えるかな?としっかり調査する必要があります。さらに,弁特を加入している人や車の同乗者にも弁特が適用されるので,その範囲はさらに広がります。
あらためて弁特が使える範囲を確認してみますと,
弁特に加入している本人
はもちろん使えますし,
(その)配偶者
(その)同居の親族
(その)独身の別居中の子供
弁特に加入している車の同乗者
弁特に加入している運転手の同乗者
弁特に加入している車の所有者
も全て加入者の弁特が使えます。このように相当広い範囲で弁特は使えるのですが,「知らないので使えていない」方がまだまだ多いのが現状です。
繰り返しになりますが,
交通事故は弁護士にご依頼いただくメリットが非常に大きく,
弁特を利用するとその費用もかからない
という意味で,弁特は是非活用してほしい特約です。しかし,実際には、「よく知らない」というのがまだまだ現状のようです。
是非,皆さんも,家族や知人の方との会話の中で,交通事故の話が出たときには,「弁護士費用特約って知ってる?」と,弁特のお話を積極的に盛り込んでいただければ嬉しいです。弁特の活用により,交通事故の被害者の方が泣き寝入りしない社会に,少しずつ近づいていくことを祈っています。