離婚を考えたとき,一番大切なものが,「子供のこと」ではないでしょうか。
「都市伝説」や「誤解されがちな情報」もあふれている分野なので,
基礎を知っていただくことが大事だと思います。

親権はどうやって取り決める?

親権については,壮絶な争いになることが非常に多いです。当初から,親権は母親が持つというようにお話し合いでまとまっていれば良いですが,離婚の際にはお互いが親権の主張を譲らないケースも少なくありません。この場合は,何とか弁護士を立てる等してお話し合いでまとめるか,お話がまとまらない場合には,最終的には

家庭裁判所の審判や裁判

によって親権を決定する必要があります。

親権者決定の判断要素としては,

「どちらが子供にとって親権者としてふさわしいか」

を総合的に判断しますが,重要なところは,何よりも「これまでの監護状況」です。これまで身の回りの世話などを母親が中心に行っており,特段虐待などの問題が見られない場合には,やはり母親が親権を獲得するケースが多いです。

そのような事情から,どうしても親権を獲得したいと考えた父親が,保育園の帰り際などに,無理矢理子供を奪うなどの事件も起こっています。子供を物理的に奪い合うというケースは,子供のためにも決して良いことではありませんので,そのような泥沼の争いになる前に,しっかりと親権のお話も進める必要があります。

養育費はどうやって決めたらいい?

養育費については,日本ではまだ,20%程度しか支払われていないと言われています。
これは法的に見れば,極めて異常な事態といえます。なぜなら,養育費と言うのは,たとえ離婚していても,

親である以上は当然に子供を扶養する義務がある

からです。その扶養義務を全く無視して養育費を支払わないということが日本ではまかり通っている現状が否めません。

離婚時に,「養育費も何もいらないから今すぐ別れてほしい」といって,焦って離婚してしまう方も多いようですが,養育費はあくまでお子様をしっかり育てるためのお金です。なので,離婚時にしっかり取り決めをして,将来にわたってもしっかり支払われるよう用意しておかなければなりません。

養育費は,将来にわたって定期的に支払われるものなので,

途中で支払いが滞らないように手立てを打っておく

事も重要です。そのためには,協議離婚の場合は

公正証書を作成しておくこと

が大事であり,その他の手続きであっても,調停,審判や裁判といった形で,養育費の金額を取り決めておくことが重要です。養育費の金額は,父と母の収入,子供の年齢・人数を基礎に,裁判所においてある程度算定が可能です。養育費算定表というものが,実務ではよく用いられています。

単なる口約束では,途中で支払いが滞った場合に強制執行等ができませんが,上記のような形で養育費を取り決めておくと,

仮に支払いが滞った場合でも,給料などを強制的に差し押さえる

ことができます。
また,離婚時に養育費が取り決められなかった場合であっても,養育費を支払えという調停を申し立てる事は,お子さんが成人するまでは基本的にはいつでもできますので,諦めずに今からでも請求することをお勧めします。

面会交流はどうやって取り決めておくべき?

面会交流とは,離婚をして親権を持たなかった側が,親権を持つ親のもとにいる子供に会う権利のことをいいます。
面会交流の取り決め方も多種多様であり,単純に,

「面会交流の方法,回数や日時場所については,お互い協議の上で定める。」

というように,ざっくり取り決める場合もあります。一方で,

「毎週第二土曜日の午後1時から午後5時まで,
~~線~~駅改札にて子供を受け渡す方法により面会交流を行う。」

などと,具体的に面会交流の日時・場所までしっかり取り組める方法もあります。

最近の裁判所の考え方は,

「具体的に日時・場所・方法等について取り決めた面会交流については,
親が子供を会わせないといったいわゆる面会交流の拒否については,違約金が発生する」

といった考え方が用いられています。将来,面会交流が妨げられるおそれがあるような場合には,なるべく具体的に面会交流の方法も決めておくことをお勧めします。